環境リサーチ株式会社は、建物内の室内空気環境測定を行うことへの社会的重要性を認識し、ご利用頂く皆さま方に円滑なサービスが行われますよう、ここに規約を定めます。

(規約の適用)

第1条

環境リサーチ株式会社(以下、会社といいます。)が提供する室内空気環境測定のための簡易測定キットに室内空気環境測定のサンプラー(アルデヒド類用=ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド小計2項目、VOC用=トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・パラジクロロベンゼン小計5項目の合計7項目)を設置する測定(以下、「パッシーモによる室内空気の環境測定」といいます。)については、この規約の定めるところによるものとします。

(お申込者、ご契約)

第2条

  1. 申込者(法人にあっては、代表者とします。以下同じ。)とは、本規約を承認のうえ会社にパッシーモによる室内空気の環境測定のお申込みをされ、そのお申込みを会社が承諾した方をいいます。
  2. 契約は、お申込の登録をもって始まり、会社からの報告書発送をもって終了します。

(パッシーモによる室内空気の環境測定)

第3条

  1. パッシーモによる室内空気の環境測定は、会社が供給した簡易測定キットを、お申込者が設定した場所に原則24時間設置し、その結果をご報告することを基本とします。
  2.  パッシーモによる室内空気の環境測定に関する責任は、申込日に始まり報告書発送をもって終了します。
  3.  原則的には責任期間内において、予定使用期間終了後3月以内に測定のご依頼を受けなかったものについては、当該使用期間の最終日から3月経過した時点で、紛失または破損したものとみなし、測定結果とご報告の責任は終了します。
  4. パッシーモによる室内空気の環境測定は、次の各号の組み合わせをもって構成します。 (1) 室内空気環境測定のための簡易測定キット(サンプラー含む)の供給(2) サンプラー分析結果の提供(速報)及び分析結果の報告(報告書)
  5. 会社は、お申込みの内容に基づきパッシーモによる室内空気の環境測定を供給することを基本とします。
  6. 会社は、測定の依頼を受けた測定結果を、次の各号を基準として速やかに測定・ご報告するものとします。
  1. 分析の技術基準は、関係する厚生労働省または国土交通省の規格に基づきます。
  2. 測定は、お申込者が会社の提示した取扱説明書などに従って正しくご使用になったものとして行います。
  3. 測定の結果は、速やかにご報告するものとします。

(パッシーモによる室内空気の環境測定のお申込み)

第4条

  1. パッシーモによる室内空気の環境測定のお申込みは、会社が提供するホームページの注文フォームからの入力によることとします。
  2. 会社は、申込書を受理した時点で次の各号に不明確な部分がある場合には確認させて頂くことがあります。
  1. お申込者の氏名及び事業所名並びに所在地
  2. パッシーモによる室内空気の環境測定の申込開始日及び申込期間
  3. 名称・個数・単位・使用期間
  4. その他会社が必要と認めた事項

(遵守事項)

第5条

お申込者は、次の各号に示す事項を遵守するものとします。

  1. お申込みの内容に変更が生じた場合は、速やかに会社へご連絡頂くこと。
  2. 取扱説明書などの内容に従い、パッシーモによる室内空気の環境測定を正しくご使用頂くこと。
  3. その他会社がパッシーモによる室内空気の環境測定を適正または円滑に行うために、お願いした事項について守って頂くこと。

(測定値の評価・認定)

第6条

  1. 会社の報告した測定値が、屋内環境の状況及び作業内容などに照らし合わせて、適切であるか否かの評価については、お申込者が行うものとします。
  2. 会社の報告した測定値に対して、別段のお申し出の無い場合は、お申込者が会社の報告した測定値を、室内空気の環境測定結果として認定したものとします。

(測定値の速報・報告書)

第7条

会社の報告した測定値については、会社が定める書式に従った速報と報告書を使用します。

(コンピュータシステムへの登録)

第8条

お申込者は、お申込みの内容及び測定の結果などパッシーモによる室内空気の環境測定に必要な事項を、会社が保有するコンピュータシステムに登録し、会社がパッシーモによる室内空気の環境測定の範囲内で使用することに同意するものとします。

(弁済義務)

第9条

お申込者は、会社から貸与を受けた物品が紛失・破損などによって使用できない状況に陥った場合には、 その代替物品または代価をもって弁済する義務を負います。

(機密の保持)

第10条

お申込者及び会社は、パッシーモによる室内空気の環境測定によって知り得た相手方の機密に関する情報を申込期間のみならずその終了後も第三者に公開することができません。

(取扱説明書などの変更通知)

第11条

会社は、会社が定めた取扱説明書などを変更したときは、その内容または概要を、会社の機関誌などをもってお申込者に対し遅滞なくご通知いたします。

(著作権)

第12条

会社は、パッシーモによる室内空気の環境測定上、お申込者に対して提供したものについて、著作権を有します。

(測定料金の支払)

第13条

  1. お申込者は、パッシーモによる室内空気の環境測定のお申込みをした後に、該当試料を申込者へ宅急便コレクトを利用して送付した際に、申込内容に相当する料金を会社に対して御支払い頂くことを基本とします。
  2. 次の各号に該当する事項がある場合においても測定料金は申し受けます。
  1. お申込者の都合によって任意に使用しなかった場合
  2. お申込者に起因する理由によって、測定値を求めることができない場合

(お申込みのお断りと解除)

第14条

  1. 会社は、次の各号に該当すると想定されるような場合にはお申込みをお断りすることがあります。
  1. お申込みがこの規約によらないと判断された場合
  2. お申込みに関し、特別な負担を求められた場合
  3. 会社がパッシーモによる室内空気の環境測定の分析の処理能力に余裕のない場合
  4. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由によりパッシーモによる室内空気の環境測定が履行できない場合

  2. 会社は、お引き受けした申込期間中といえども、次の各号に該当する場合はご通知の上、お申込みを解除することがあります。

  1. 第4条第2項第1号から第4号に対する確認が得られない場合
  2. 第13条の測定料金のお支払いを請求し、そのお支払いが頂けない場合
  3. 前項のいずれかに該当することとなった場合

(無効とする測定値)

第15条

会社がお申込者に報告した測定値といえども、次の各号に該当する場合は無効とします。

  1. お申込者が認定しなかった測定値
  2. 第14条第2項に該当することとなったモニタの測定値
  3. その他やむを得ない事由によって会社が取り消した測定値

(管轄裁判所)

第16条

お申込者と会社との間に生じた紛争は、誠意をもって解決をはかることとします。しかし、万一訴訟などを必要とする場合、会社の本社を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

(規約の変更)

第17条

本規約の変更について、会社から変更内容をお申込者にご通知した後、パッシーモによる室内空気の環境測定を使用された場合は変更事項を承認されたものとします。

(その他)

第18条

お申込者は、アフターサービスなど会社が無償で行うサービス行為を要求することはできません。

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