変更適用日:2026年3月6日

環境リサーチ株式会社(以下、「会社」といいます。)は、建物内の室内空気環境測定を行うことの社会的重要性を認識し、ご利用者に対して円滑なサービスを提供するため、以下の規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。

(規約の適用)

第1条

会社が提供する室内空気環境簡易測定のためのパッシーモ測定セット(以下、「測定セット」といいます。)を用い、アルデヒド類(ホルムアルデヒドおよびアセトアルデヒドの2項目)ならびに揮発性有機化合物(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンおよびパラジクロロベンゼンの5項目)の合計7項目を測定対象として実施する測定(以下、「本サービス」といいます。)については、本規約の定めるところによるものとします。

(申込者、契約)

第2条

 申込者とは、本規約を承諾のうえ、会社に対し、本サービスの申込みを行った者をいいます。

  1. 本サービスに関する契約(以下、「個別契約」といいます。)は、申込者からの申込みを会社が承諾の通知をした時点、または会社が測定セットの発送をした時点のいずれか早い時点で成立するものとします。
  2. 当該個別契約の種類について、会社は第3条第1項の業務を行う準委任契約といたします。
  3. 当該個別契約も本規約に係る契約の一部を構成するものとします。本規約の定めと個別契約の定めが矛盾する場合は、個別契約の内容が優先されるものとします。

(本サービス)

第3条

本サービスは、測定セットに含まれる専用サンプラー(以下、「サンプラー」といいます。)を、申込者が設定した場所に専用スタンドを用いて原則24時間設置し、当該サンプラーを会社に返送した後、会社が当該サンプラーにより捕集された測定対象物を分析し、その結果を申込者に報告することを基本とします。なお、必要に応じて、会社がオプションとしてレンタル提供する専用三脚を使用することがあります。

  1. 個別契約は、原則として、第2条第2項の定めに従い成立し、会社が分析結果に関する報告書を発送した時点(PDF形式の報告書を電子メールにより送付するなど、電子データを発信する場合を含みます。)をもって終了するものとします。
  2. 会社が測定セット発送時に通知する予定使用期間中(以下、「予定使用期間」といいます。)にサンプラーの返送がない場合、または予定使用期間を経過した後に返送された場合、会社は分析精度を保証できないため、当該サンプラーについて分析・報告を行わないことがあります。この場合でも、申込者は第13条に定める測定料金の支払い義務を負うものとします。
  3. 本サービスは、次の各号の組み合わせをもって構成します。
    (1) 室内空気環境測定のための測定セット(サンプラーを含みます。)の提供または貸与
    (2) サンプラーで捕集された測定対象物の分析結果の報告(報告書)
  4. 会社は、申込みの内容に基づき測定セットを提供または貸与するものとします。提供か貸与か、および返却対象物の範囲は、注文内容または同梱書面により定めます。
  5. 会社は、測定対象物の分析および報告を、次の各号を前提として速やかに行うものとします。
    (1) 分析の技術基準は、関係する厚生労働省または国土交通省の指針、規格等に基づく会社所定の方法によるものとします。
    (2) 当該分析および報告は、申込者が会社の提示した取扱説明書などに従い、測定セットを正しく使用したことを前提として行います。
  6. 会社は、天災、事故、設備故障、輸送上の支障その他会社の責めに帰すことのできない事由により、分析または報告書の作成が不能となった場合、申込者に通知することにより、個別契約を終了させることができるものとします。

(本サービスの申込み)

第4条

本サービスの申込みは、会社が提供するWeb画面上の注文フォームに必要事項を入力し、本規約およびプライバシーポリシーについてチェックボックスへのチェック等、会社が指定する方法により同意した上で行うものとします。

  1. 会社は、前項の申込を受け付けた時点で、次の各号に掲げる事項について不明確な部分がある場合には、申込者に対して確認を行うことがあります。この場合、確認が完了するまで測定セットの発送その他の対応を保留することがあります。
    (1) 申込者の氏名(法人の場合は名称および担当者名)ならびに所在地
    (2) 商品の名称、個数、単位、使用予定日程(使用期間)
    (3) その他会社が必要と認めた事項

(遵守事項)

第5条

申込者は、次の各号に示す事項を遵守するものとします。
(1) 申込みの内容に変更が生じた場合は、速やかに会社へ連絡すること。
(2) 取扱説明書などに従い、測定セットを正しく使用すること。
(3) サンプラーおよび貸与物(ある場合)の返送を、会社の所定の期限・方法(返送時の送料負担を含みます)に従って行うこと。
(4) その他会社が本サービスを適正または円滑に行うために合理的に依頼した事項について遵守すること。

(測定結果の評価)

第6条

会社の報告した測定結果の評価(指針値等との比較を含みます)については、当該屋内環境の状況、換気状況、生活行為、作業内容などに照合し、申込者が自らの責任で行うものとします。

  1. 測定結果は測定時点および採取条件に依存して変動し得るものであり、会社は当該結果が将来にわたり継続すること、または健康影響、法令適合性その他一定の状態を保証するものではありません。

(測定結果の報告)

第7条

会社は、会社所定の書式による報告書により測定結果を申込者に報告します。

  1. 報告書は、郵送または電子メール等の電子的方法により交付することがあり、申込者はこれに同意するものとします。
  2. 報告書の再発行が必要となる場合の条件および費用は、会社が別途定めるところによります。

(コンピュータシステムへの登録)

第8条

申込者は、申込内容及び測定結果その他本サービスの提供に必要な事項が、会社のコンピュータシステムに登録され、会社が以下の目的で当該事項を使用することに同意します。
(1) 本サービスの提供、貸与物管理、遂行のため。
(2) 報告書の作成、送付およびこれらに付随する業務遂行のため。
(3) 本サービスの品質向上および会社全体のサービス向上のための統計的分析・データ収集のため(原則として個人を識別できない形に加工したうえで利用します)。

  1. 会社は、前項の目的達成に必要な範囲で、分析委託先、配送事業者等の委託先に対し、申込者情報および測定に必要な情報を提供することがあります。この場合、会社は委託先に対し適切な監督を行います。

(損害賠償)

第9条

申込者または会社が本規約及び個別契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、当該違反により損害を被った当事者は、相手方に対し、損害賠償を請求することができるものとします。ただし、その賠償額は当該違反に関わる個別契約に基づき申込者が支払った金額を上限とします。

  1. 前項に定める損害賠償の範囲は、直接かつ通常生ずべき損害(逸失利益を除く)とします。
  2. 前二項に関わらず、申込者は、会社から貸与を受けた物品が紛失・破損などにより使用不能となった場合には、当該物品の代替品またはその時価相当額をもって賠償する義務を負うものとします。

(機密の保持)

第10条

申込者および会社は、本サービスに関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨を明示した情報(以下、「機密情報」といいます。)を、個別契約期間中のみならず終了後も、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。

  1. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
    (1) 法令・裁判所・行政機関の命令等により開示が求められた情報
    (2) 開示時点で公知となっている情報
    (3) 開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
  2. 前項第1号に基づき開示を行う場合、受領者は、法令上許される範囲で事前に相手方へ通知し、開示範囲を必要最小限にとどめるものとします。
  3. 会社は、本サービス遂行に必要な範囲で委託先に機密情報を開示することができるものとし、この場合、会社は委託先に対し適切な機密保持義務を課します。

(取扱説明書などの変更通知)

第11条

会社は、取扱説明書その他の指示を変更した場合、その内容または概要および適用開始日を、ホームページへの掲載、電子メールその他の電子的手段、または会社が適切と認める方法により、申込者に対し通知するものとします。

  1. 変更後の指示は、原則として適用開始日以降に発送される測定セットから適用するものとします。ただし、安全上または品質上の必要がある場合はこの限りではありません。

(著作権)

第12条

本サービスに関連して会社が申込者に提供する報告書、取扱説明書その他一切の資料に関する著作権その他の知的財産権は、会社に帰属するものとします。

  1. 申込者は、自己の室内環境の確認、社内利用、または家主、施工会社、医療・行政等の関係者に対する説明・提出の目的に限り、報告書を複製・提示することができるものとします。

(測定料金の支払)

第13条

申込者は、本サービスの申込み後、会社が宅配便による代金引換により送付する測定セットを受領する際、当該測定にかかる代金を支払うものとします。

  1. 次の各号のいずれかに該当する事項がある場合においても、会社は申込者に対し、測定料金を申し受けるものとします。
    (1) 申込者の都合によって、測定セットを任意に使用しなかった場合
    (2) 申込者に起因する理由(取扱説明書からの逸脱、サンプラーの破損、返送遅延その他これらに類する事由)により、測定値を求めることができない場合
    (3) 第15条1項各号のいずれかに該当する場合

(申込みのお断りと解除)

第14条

会社は、次の各号に該当する場合、申込みをお断りすることがあります。
(1) 申込みが本規約によらないと会社が合理的に判断した場合
(2) 申込み内容に不備があり、相当期間を定めて補正を求めても補正がない場合
(3) 会社の分析処理能力、在庫等の事情により、所定期間内に対応できない場合
(4) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により履行が困難な場合

  1. 会社は、次の各号に該当する場合、申込者に通知の上、個別契約を解除することがあります。
    (1) 第4条第2項各号に対する確認が得られない場合
    (2) 申込者が第13条1項の測定料金の支払い(受領時の支払いを含みます。)を行わない場合、または測定セットの受取拒否をした場合
    (3) 前項各号のいずれかに該当する場合
    (4) 天災、事故、設備故障その他やむを得ない事由により、個別契約の履行が困難であると会社が合理的に判断した場合
    (5)その他本規約に違反した場合
  2. 会社は申込者が次の各号に該当する場合は、何ら通知を要せず直ちに個別契約を解除することができます。この場合、申込者は会社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとします。
    (1) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
    (2) 仮差押、差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売の申立てを受け、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てを受け、あるいは行ったとき
    (3) 支払停止、支払不能等の事由を生じたとき
    (4) 財務状況が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    (5)申込者が解散したとき
    (6)第18条に違反したとき
    (7) その他前各号に準ずる事由が生じたとき

(無効とする測定結果)

第15条

会社が申込者に報告した測定結果について、次の各号に該当する場合、会社は当該測定結果を無効として取り扱い、報告書にその旨を記載することがあります。
(1) 申込者が取扱説明書等に反する使用を行ったことにより、採取条件が成立しない場合
(2) サンプラーの破損、汚染、封緘不備、返送遅延その他の事由により、分析精度が担保できない場合
(3) その他やむを得ない事由により会社が当該結果を取り消す必要がある場合

  1. 前項の場合における再測定の可否、その費用負担その他の取扱いは、原因に応じて会社が別途定め、申込者に通知するものとします。

(管轄裁判所)

第16条

申込者と会社との間に生じた紛争は、誠意をもって解決をはかることとします。ただし、協議によっても解決しない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  1. 前項に関わらず、申込者が消費者(消費者契約法第2条第1項)に該当する場合は、法令の定めに従うものとします。

(規約の変更)

第17条

会社は、法令の変更、サービス内容の変更その他相当の事由がある場合、本規約を変更することがあります。

  1. 会社は、本規約を変更する場合、変更内容および効力発生日を、ホームページへの掲載その他会社が適切と認める方法により周知します。
  2. 変更後の本規約は、効力発生日から適用されるものとします。なお、変更が申込者に重大な影響を与える場合、会社は合理的な方法により申込者の同意を得るよう努めます。

(権利義務の譲渡)

第18条

申込者および会社は、本規約上の地位または権利義務を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、承継させることはできないものとします。

  1. 前項にかかわらず、会社は本サービスに係る事業の全部または一部を第三者に譲渡し、または合併その他の事業承継を行う場合、当該事業承継に伴い本規約上の地位および権利義務を承継させることができるものとします。

(反社会的勢力の排除)

第19条

申込者は次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  1. 申込者は自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為
  2. 申込者が前二項に違反した場合、会社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに会社と申込者間のすべての契約を解除することができるものとします。この場合、申込者は会社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとします。
  3. 会社は前項の規定によりすべての契約を解除した場合、申込者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。

(個人情報の取り扱い)

第20条

個人情報の取り扱いについては、会社が別途定める「プライバシーポリシー」に従うものとし、申込者は申込みにあたり当該プライバシーポリシーを確認し同意するものとします。

(その他)

第21条

会社が本規約および個別契約において提供する範囲を超える対応(追加分析、追加報告書、所見の追加、コンサルティングその他これらに類するもの)を申込者が希望する場合、会社は別途有償で対応することがあります。この場合の条件は、会社が別途定め、または申込者と協議のうえ定めるものとします。

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