労働安全衛生法施行令第21条に作業環境測定を行うべき作業場が記載されています。これに基づき、事業者若しくは作業環境測定機関が定められた方法で作業環境測定を行います。
作業環境を行うべき作業 | 測定 | |||
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作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 | |
1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度、遊離珪酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7年 |
2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 気温、湿度、輻射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3年 |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3年 |
4 | 坑内の作業場 | 炭酸ガス濃度 気温、通気量 |
1月以内ごとに1回 半月以内ごとに1回 |
3年 |
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | CO,CO2の含有率、室温、外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 3年 |
6 | 放射線業務を行う作業場 | 空気中の放射線物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5年 |
7 | 特定化学物質(第1類物質、第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年又は30年 |
石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40年 | |
8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 |
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 空気中の酸素、硫化水素濃度 | 作業開始前ごと | 3年 |
10 | 有機溶剤(第1種有機溶剤、第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年 |
測定結果を作業環境評価基準に従って評価を行い、評価が第2管理区分(作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態)、第3管理区分(作業環境管理が適切でないと判断される状態)に評価された場合に施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、事業者と共に第1管理区分(作業環境管理が適切であると判断される状態)に移行できるように原因を究明し、問題解決の適切な助言を行い、職場における快適な作業環境の実現を目指します。
営業時間平日(月~金) 午前8時45分~午後5時30分まで